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フリーランス・個人事業主を辞める時は「廃業届」と「青色申告の取りやめ届出書」を提出しよう!

フリーランス・個人事業主の人が、しばらく休みたくなったり、転職だったり、法人成りを目指す場合、「廃業届」を提出する必要があります。

また、青色申告をやっていた人は、「青色申告の取りやめ届出書」の提出も必要です。

本記事では、「廃業届」と「青色申告の取りやめ届出書」の書き方・提出方法について、まとめました。

「廃業届」と「青色申告の取りやめ届出書」の書き方と提出方法

「廃業届」と「青色申告の取りやめ届出書」の入手法

廃業届は、開業届と同じ書式を利用します。正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、最寄りの税務署で取得できるほか、国税庁の公式ページからダウンロードすることもできます。

▼国税庁「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
※pdfはフォーム入力できて、提出時は印刷したもので問題ないです。

一方、青色申告の取りやめ届出書は、正しくは「所得税の青色申告の取りやめ届出書」といい、こちらも廃業届と同じように入手できます。

▼国税庁「所得税の青色申告の取りやめ手続」
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200008.htm

「廃業届」と「青色申告の取りやめ届出書」の提出時期

両書式の提出時期は、原則、廃業の事実があった日から1ヵ月以内となっています。ただ、これらは遅れてもペナルティはなく、じつのところ、いつでも提出可能です。まあ、最後の記念、立つ鳥跡を濁さず、ということで、しっかり提出するようにしておきましょう。

▼国税庁「所得税の青色申告の取りやめ手続」
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
※pdfはフォーム入力できて、提出時は印刷したもので問題ないです。

「廃業届」と「青色申告の取りやめ届出書」の作成方法

廃業するだけですので、「廃業届」と「青色申告の取りやめ届出書」のどちらも項目欄を見ていけば、スムーズに作成できます。(書くこと少ないです。)

「廃業届」と「青色申告の取りやめ届出書」の提出方法

最寄りの税務署に持っていって提出すればOKです。

廃業しておくことの意味

正直、これらの書式は提出しなくても、あんまり問題にならないのですが、一応出しておくことが、なんかあった時に面倒なくて良いというものです。

備考としては、廃業届を出しても、その年までは確定申告が必要ということです。ただし、税金が発生しなかったり、廃業後の経費もOKなようです。

自分のこれからの状況に応じて、出すかどうか、しっかり見極めると良いかと思います。

廃業届を検討する状況

1.これから休みたい人
⇒廃業届を出す。

2.転職して個人事業を辞める人
⇒廃業届を出す。

3.転職して個人事業も兼業する人
⇒廃業届を出さない。

4.法人成りする人
⇒廃業届を出す。

法人成りの場合は、きちんと廃業しておこう!

法人成りをする際、個人事業の継続は可能なのですが、外部からはあまり綺麗な見え方はしません。帳簿づけも二重になって面倒なだけですので、法人一本に絞って、個人事業はさっさと畳みましょう。

それと、これは書くまでもないことですが、もし法人成りで他の方と組む場合、個人の懐に会社の利益を入れてしまうことは、当たり前ながら揉め事の原因になりますので、絶対にやめておきましょう。

まとめ

個人事業の廃業手続きは、法人のように面倒なことはなく、あっという間に終わります。ぺろっとした紙切れを出すだけですので、辞めた時はきちんと提出するようにしましょう!

個人事業主のことをもっと詳しく知りたい方へ!

著者がweb系の個人事業主・フリーランスを実際に一年間やってみた時の各種手続きについて、下記のページでまとめています。

記事の中では、自分の実体験に基づいて、「開業届(青色申告の届け出)⇒日々の業務・取引⇒日々の帳簿づけ⇒年末の青色確定申告」までの具体的な手順について、詳しく解説しています。これから個人事業主・フリーランスを考えている人は、ぜひ参考に!

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