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健康保険税の計算では、国民年金など「所得から差し引かれる金額」は控除の対象外なので注意!

フリーランス・自営業の人は、確定申告において、国民年金や各種保険など、「所得から差し引かれる金額」を用いることで、その年の税金を減らすことができます。

しかし、じつは国民年金や各種保険など、「所得から差し引かれる金額」の控除分は、健康保険税においては適用外なので、気をつけてください!

健康保険税の計算について

確定申告では、「所得金額」から、「所得から差し引かれる金額」を差引(控除)して、税金を計算します。

しかし、健康保険税では、「所得金額」を基にして、各市区町村の決まりに従った計算をします。

この時、健康保険の計算では「所得金額」を基にするため、社会保険料控除など「所得から差し引かれる金額」の差引はしていない(控除対象外)ということです。

▼健康保険税は確定申告書「所得金額」を基に計算

▼健康保険税は「所得から差し引かれる金額」の控除は対象外

健康保険税の控除にはならない項目

・雑損控除
・医療費控除
・社会保険料控除(年金など)
・小規模企業共済等掛金控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・寄附金控除
・寡婦、寡夫控除
・勤労学生、障碍者控除
・配偶者特別控除
・扶養控除
・基礎控除

健康保険税を減らすためには

健康保険では、社会保険料控除など「所得から差し引かれる金額」が控除にならない。

ということは、自営業・個人事業主の方は、健康保険税まで節税しようと思ったら、「仕入れ・経費」を工夫しないといけない、ということになります。

健康保険を有効利用しよう

あんまり病院に行かないしな・・・という人も少なくないかと思います。

そういう際は、いっそ健康保険に入らないという荒業もありますが、交通事故や大病になったり、いざという時のことを考えると、加入しておいたほうが賢明でしょう。

ということは、健康保険に加入した金額を考えると、ちょっと具合が悪い時などは、なるべく病院に行った方が保険分オトクなので、あまり無理をしないようにして、定期的にメンテするようにしましょう!

病気以外にも、歯医者や耳鼻科、皮膚科など、日常で気になることがあれば、診察に行くべきでしょう。健康は一番の資本です!

まとめ

じつは、自分も上記のことを知らず、初年度は健康保険の節税、ちょっとミスりました。

確定申告の際、国民年金の学生時代の特例分をまとめて支払って節税できたなーと思ってたら、翌年の健康保険税の請求額があんまり下がっていなかったという・・・。

繰り返しになりますが、健康保険税の計算においては、「所得から差し引かれる金額」は、その控除対象になりません!

これから個人事業主・フリーランスになって、国民年金で経費たくさん引こうと思っている方は、気をつけてください。

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