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フリーランス・個人事業主に支払う消費税をケチったり価格交渉している会社は密告に気をつけよう!

会社の方で、フリーランス・個人事業主に対して、「どうせ消費税なんて払ってないでしょ? だからその分、コミコミでまとめた価格にしてよ」みたいなことを発言する方が、たま~にいます。

しかし、そういったことを続けていると、ある日、いきなり調査・ガサ入れの生じる可能性があります。

なぜかといえば、公正取引委員会および中小企業庁は、フリーランス・個人事業主に対して、「消費税の転嫁拒否等に関する調査」を実施しているからです。

消費税の転嫁拒否等に関する調査とは

個人事業主の手元には、こんな手紙が届けられます。

消費税の転嫁拒否等に関する調査

消費税の転嫁拒否等に関する調査

消費税をごまかされてないか、調査アンケートの知らせです。書式の中には、当たり前ですが、そういった疑いのある相手(企業・取引先)を記述するものもあります。

覚えておきたいポイント

下記の行為は、すべて転嫁拒否等の行為に該当し、違反行為となります。

・減額
・買い叩き
・商品購入、役務利用、利益提供の要請
・本体価格での交渉の拒否
・報復行為

消費税の転嫁拒否等に関する調査

消費税分をまるめるシチュエーション

建築、出版、制作、スポーツ施設運営、運送業など、あらゆる事業で消費税のちょろめかしがあり、後日全額支払いがあったという事例があるようです。

消費税の転嫁拒否等に関する調査

消費税の転嫁拒否等に関する調査

余談

ちなみに、下記リンクはフリーランス・個人事業主相手ではなくて、法人と法人のやりとりですが、消費税分を甘く見ていると、足元をすくわれるというニュースです。

▼工事代金の増税分支払わず 住友不動産に公取委が再発防止勧告
http://www.sankei.com/affairs/news/170714/afr1707140019-n1.html

▼ニチイ学館に勧告 消費増税分不払いで公取委
https://www.nikkei.com/article/DGXLASDF14H04_U7A910C1EE8000/

まとめ

消費税とは、「すべての商品やサービスに対して取引の段階で課税される間接税」です。

確かに、「課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除」という面もあり、なんだか消費税を払いたくないという気持ちはわからなくないですが、だからといって、最初からナシにして良いというものではありません。

フリーランス・個人事業主(もちろん法人間も)に対して、消費税分に関してイチャもんをつけると、あとあとペナルティを受けることになるかもしれませんので、正しい知識に基づいて、きちんとした対応をするようにしましょう!(・・・というか、してください・・・!)

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